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使用者が「賃金の差し引き」をするのは是非です。

2017/3/26 15:40:00 25

雇用単位、賃金の源泉徴収、権利擁護

この前、湖南省岳陽市湘陰県の学校で、学校の先生たちが教職員の家庭の祝い事に参加しなければならないという通知が出されました。

学校の先生によると、先生たちは違うところから来ていますので、関係はあまり密接ではないです。学校の指導者は教職員間の連絡と交流を強化することを考えて、この通達を出しました。

この通告が暴露された後に、多くのネット友達に質疑されます。

現在、学校側は異なる音を聞き取るため、通知はキャンセルされたという。

学校の労働組合の目的は善意であると信じています。このような活動を通じて、職員同士の感情と人間関係を融和させ、学校を新設する団体の凝集力と求心力を強化します。

「賃金支払暫定規定」第十五条に基づき、使用者は労働者の賃金を控除してはならない。

次のいずれかに該当する場合、使用者は労働者の賃金を源泉徴収することができる。

個人所得税;(二)雇用単位が源泉徴収した労働者個人が負担すべき各種社会保険費用を源泉徴収する。(三)裁判所の判決、判決の中で源泉徴収を要求する扶養費、扶養費。

使用者が労働者の賃金を源泉徴収するには、以上の法定状況の一つを持たなければならない。さもなければ、労働者の賃金を差し引くべきである。

関心を持つ

  

労働契約

の中で「税引き後賃金」を約束できますか?

規定により、使用者は代納する個人所得税を源泉徴収することができる。

但し、操作上は「先に費用を差し引いてから税金を控除する」ということです。つまり、先に個人が納付した「三保険一金」を差し引いてから、個人所得税を控除します。

一部の雇用単位と労働者は「税金後賃金」を約束することが好きで、例えば「月収が4000元(税引き後)を下回らない」。

このようなやり方は絶対にいけないというわけではないですが、実際の操作では、「税金後賃金」という約束をするよりも、「税金前賃金」という計算が便利です。

なぜですか

まず、この「税引き後給与」には個人が納付する「三保険一金」が含まれていますか?

労働者は「税金後賃金」とは、個人所得税と「三保険一金」を差し引いた実質的な手取り賃金だと考えられています。

しかし、雇用単位は「税金後払い」という名前の通り、個人所得税を差し引いただけで、「三保険一金」は自分で負担します。

第二に、たとえ双方が「税引後賃金」に対して個人の「三保険一金」を含むかどうかについても、例えば単位が個人の「三保険一金」に同意しても単位で支払うとしても、「税引前賃金」は一体いくらなのか?

「先に税金を差し引いてから税金を引きます」という意味です。

料金を差し引く

自分で税金を計算すべきかどうか、具体的に分析します。

規定によると、企業と個人は国家または地方政府の規定の比率に基づいて抽出し、指定機関に実際に納付した住宅積立金、医療保険金、基本養老保険金を個人の当期の給料、給与収入に計上せず、個人所得税の徴収を免れ、国または地方政府の規定の比率を超えて納付した住宅積立金、医療保険金、基本養老保険金を超過した部分を個人の当期の給与、給与、給与、給与、給与、給与収入に組み入れて、個人所得税を徴収する。

社会保険料の納付割合はまた変わってきます。

ですから、「税抜き給与」を約束しましたが、「税抜き賃金」を出すには、実は非常に面倒なことです。実践論争は珍しくありません。

この「税引き前賃金」は時には避けられない問題です。例えば残業代を計算するなら、「税前」かそれとも「税後」か?もちろん「税前」です。

経済補償の計算のようです。

「労働契約法実施条例」の第27条は、「労働契約法第47条に規定された経済補償の月額賃金は、労働者の当然の賃金に基づいて計算し、時給または歩合賃金および賞与、手当および補助金などの貨幣的収入を含む。

労働者が労働契約の解除または終了前の12ヶ月の平均賃金が現地の最低賃金基準を下回る場合、現地の最低賃金基準に従って計算する。

労働者が12ヶ月未満の場合、実際に働いた月数に基づいて平均賃金を計算する。

「給料をもらうべき」とは何ですか?「税金前」ですか?それとも「税金後」ですか?もちろん「税金前」です。

ですから、やはり「税金前賃金」を約束したほうがいいと思います。

関心2

「三保険一金」を差し引いたら、給料は「マイナス」になりますか?

規定により、使用者は労働者個人が負担すべき社会保険料と住宅積立金を源泉徴収してもいいです。

注意したいのですが、上海ではまた、個人が法律に基づいて納付した社会保険料と住宅積立金は月最低賃金の構成部分としては使用しないと規定されています。

したがって、労働者が正常な労働を提供する場合、使用者は、労働者が個人で負担すべき「三保一金」を源泉徴収してもいいです。労働者の当月賃金は「負数」ではなく、入手賃金はまだ最低賃金を下回ってはいけません。

しかし、労働者が正常な労働を提供していない場合、ある従業員はこのために会社と論争します。

この従業員は契約で2190元の給料を約束しています。先月、彼は今月の給料をゼロにします。これについては意見がありません。

彼は関連規定によって、最低賃金を約束した従業員が個人で支払う「三保険一金」は雇用単位で支払うと言いました。この従業員の理解は正しいですか?

個人が納付する「三保険一金」はもちろん個人が支払うべきです。

上海の規定は:個人が法により納付した社会保険料と住宅積立金は月最低賃金の構成部分としてはならず、会社は規定に従って別に支払わなければならない。

私達は知っています。会社が約束した給料を支払う前提の一つは労働者が正常な労働を提供することです。

労働者が正常な労働を提供したら、労働者が現金を入手して最低賃金基準を下回らないことを保証しなければならない。

単位が個人負担の「三保険一金」を差し引いた後、現金を手に入れると最低賃金基準を下回ります。

つまり、最低賃金の「差額を補う」という概念で、個人は「三保険一金」を支払う必要がないというわけではありません。

労働者が正常な労働を提供していない場合、例えば一ヶ月の私用休暇を申請した場合、彼が受け取った現金が最低賃金を下回らないという保証はない。

この場合、約束にかかわらず

賃金

10000元の社員ですか?それとも約束した給料の2190元の社員ですか?単位で「三保険一金」を差し引いた後、実際に支払う給料は全部マイナスです。

さもないと道理から通じない。

もちろん社員が病気休暇を申請するのと休暇を申請するのとでは待遇が違っています。たとえ社員が全月病気休暇を申請するとしても、「給料を負担する」ということはできません。

上海はまた、企業が従業員の病気休暇期間の病気休暇給料または疾病の救済費を支払うと規定しており、当年の当市企業の従業員の月最低賃金標準の80%を下回ってはならない。

企業の社員の疾病休暇給料または疾病救済費の最低基準は、従業員個人が納付すべき養老、医療、失業保険料及び住宅積立金を含まない。

ある従業員が一ヶ月の病気休暇を申請した場合、関連規定に基づいて彼の当月の「病気休暇給料」を計算したのは1314元だけで、当市の企業従業員の最低賃金基準2190元の80%即ち1752元を補足しなければなりません。当月に従業員個人が支払うべき「三保険一金」は使用者が支払うべきです。

関心3

親孝行金を差し引いて従業員の両親の口座に入れますか?

広州市白雲区石井町のある民間会社は2012年から親孝行金を設立しました。つまり会社は従業員の月給から10%か5%を差し引いて親孝行金として直接従業員の口座に入れました。

このやり方を通じて従業員のモラルと親孝行を向上させたいと思っています。

中国で亲孝行は中国社会の伝统文化価値ですから。

同社の広報担当者によると、会社の多くの若者は農村から来ており、教育レベルが限られているため、会社は「親孝行を奨励し、会社のイメージを維持したい」と話している。

この政策はすでに同社で3年間実行されていますが、従業員募集の日から、従業員が望まないと採用できないということが分かりました。

親孝行は親孝行で、給料は給料だと思う人がいます。

給料は社員にあげるもので、親にあげるものではないし、会社が自分のことをちゃんと管理すればいいです。

この会社の行為は確かに疑問に値する。「賃金支給暫定弁法」では、「雇用単位は労働者本人に賃金を支払うべきだ」と規定している。

「上海市企業給与支払弁法」第四条も規定しています。

企業が直接に賃金を支払う場合、賃金を労働者本人に支払うとともに、署名手続きをしなければならない。

いわゆる「親孝行金」とは、裁判所の判決ではなく、裁定の中で差し引かれる扶養費、扶養費である。

会社は従業員の同意なしに、従業員の月給から親孝行金を差し引いて直接従業員の両親の口座に入ることができません。

関心を持つ

従業員が規則に違反してタバコを吸った場合は控除できます。

賠償金

ですか

「史上最も厳しい」といわれる「上海市公共場所抑制喫煙条例」が施行されました。

「条例」では、喫煙禁止場所の所在機関が条例に違反した場合、2000元から30000元の罰金を科することができると規定しています。

もし会社が喫煙のために経済的な処罰を受け、従業員に相応の罰金を負担させ、給料から差し引かれたらいいですか?

「上海市企業給与支払弁法」第22条では、「労働者が本人の都合で企業に経済的損失を与えた場合、企業は法によりその賠償を要求し、賃金から賠償金を差し引いた場合、控除した部分は労働者当月賃金の20%を超えてはならず、かつ控除した残りの賃金は市が規定する最低賃金基準を下回ってはならない」と規定しています。

これは「労働者の賃金から控除できる法律・法規の規定の他の費用」です。

これにより、労働者に賠償を求めるのは全くいけないというわけではないが、労働者に賠償責任を求めるのは、労働者が使用者に実際の経済的損失を与えたことが前提である。

つまり、従業員本人が違反したため、雇用単位は確かに関連部門から罰金を科されました。

具体的に誰かが喫煙しているかどうかは分かりませんが、事務室の従業員に「損失の分担」を求めてはいけません。

また、賠償額は使用者の実際の経済損失を超えてはいけません。

第二に、確かに労働者が賠償すべきものは、一括で支払うことができる。

但し、労働者が一度に支払う能力がない場合、賃金から賠償金を控除する場合、控除した部分は労働者の当月賃金の20%を超えてはならず、かつ控除した後の残額賃金は当市が規定する最低賃金基準を下回ってはならない。

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