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30分遅れて3回を超えたら、会社を休むと思いますが、どう思いますか?

2016/4/7 22:56:00 57

遅刻する

多くの会社の規則制度では、「社員が一定の時間に遅れると、欠勤と見なされ、会社は相応の金額の給料を差し引くことができる」という規定があります。

このような規定は法的効力を持っていますか?会社はこれによって社員の給料を差し引いて、社員は会社に返却するように要求できますか?海淀裁判所から結審を審理するという実例には、いくつかのヒントが与えられます。

【事件の回顧】

社員が何度も遅刻して、解雇されました。会社に給料の還付を要求します。

2012年3月、王さんは北京新業文化芸術有限公司(以下、新業公司という)に入社しました。

双方は同日から2015年3月までの労働契約を締結し、王さんの賃金基準は毎月8000元である。

在職中、王さんは毎週5日間働いています。毎日の勤務時間は8時30分から17時30分までです。

しかし、2014年3月から5月にかけて何度も遅刻したため、会社はカードの記録状況によって王さんの給料を差し引きしました。

会社もそれに基づいて

規則制度

「月に30分以上遅刻した回数が3回を超えてサボタージュと見なし、労働契約を自動的に解除する」と王さんに三倍の日給を差し引く重罰を科し、2014年5月26日に王さんを解雇しました。

その後、王さんは会社に給料の支払いを要求するという理由で、海淀区労働人事紛争仲裁委員会に仲裁を申請しました。

王さんは会社が給料を差し引く行為は合法的ではないと思います。

仲裁委員会は、2014年3月から2014年5月までの間の給与の差が10199元であると判断しました。

新業会社は判決に従わず、海淀裁判所に訴訟を起こした。

【裁判過程】

何度も遅刻したと言っていますが、会社は定規で三倍の減額をしています。

日給

裁判では、会社が出勤簿を提出し、2014年3月から5月までの2ヶ月間、王さんが30分以上遅刻した回数はそれぞれ13回と7回であると述べました。

会社は規則制度によって、遅刻時の進歩に対して計算して、それぞれ給料の中で1737元と962元を差し引きます。

また、王さんは上記の二ヶ月間の遅刻回数が30分以上も3回を超えたため、4回目から当日の欠勤として計算し、一度にその日の3倍の給料を差し引きました。

会社は

従業員規則

』に明記されています。「社員が無断で遅刻し、職場を離れ、毎回30分以上毎月3回を超えた者、無断欠勤や欠勤が許可されていない場合、無断欠勤という論点に基づき、無断欠勤は毎日3倍の給料で処罰され、労働契約を自動的に解除されます。」

会社は「王さんの勤務評定に関する説明」を提出しました。

王さんは黎総と協議して、2014年4月から新しい「社員規則」を実行しています。

王さんのサインを下に载せます。

会社はまだ勤務評定カードの記録を提出しましたが、王さんのサインは載せていません。

王さんはサインする時には会社から「社員規則」を発行していないと言いました。会社から勤務時間は比較的弾力性があると言われました。双方はこれについて口頭で約束しました。

会社が提出した「王さんの勤務評定に関する説明」には、会社の公印や他の人の署名もありません。

王さんは出勤簿の記録の状況を認めていますが、夜のタイムカードを打つのは仕事の時間が弾力性があるからです。

【判決結果】

裁判所は、会社の制度が違法と判断し、万元の給料の差額を返還するよう命じました。

裁判所は、王さんは会社と口頭で約束して弾力性工作制度を実行すると主張していますが、これに対して証拠を挙げることができなかったため、採用しませんでした。また、新業会社の主張を採用して、王さんが上述の夜の勤務評定行為が遅れたと認定しました。

新业会社は遅れた时间によって长い间の给料の中でそれぞれ1737元と962元を差し引きます。王さんはこれを认めました。

さらに、新会社は『社員規則』で社員が30分以上遅れた場合に、当日の三倍の給料を差し引いて王さんに対して実際に実行します。

これに対して、王さんは何回も遅刻して30分を超えたことがありますが、その後は全部勤務に来て、労働者側として労働を提供する義務を履行しました。新業会社は王さんに対応期間の労働報酬を支払うべきです。

今の新业会社は王さんの遅刻行为に対して相応の控除を行いました。その上で当日の三倍の给料を控除します。この行为は「労働契约法」の强制的な规定に违反しています。合理的な根拠に欠けています。

最終的に、裁判所はこれに基づいて判決を下して、新業会社は王さんの給料の差額の10199元を支払います。


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