休日出勤の給料は所得税を納めなければなりません。
残業代は給与を組み込んで法により課税しなければならない。
「個人所得税法」第四条第三項に基づき、国の統一規定に従って交付された補助金、手当は、所得税を免除する。
「労働法」の祝日残業手当の規定により、休日に労働者を手配しても代休を手配できない場合、賃金の200%を下回らない賃金報酬を支払う。法定休日に労働者を手配する場合、賃金の300%を下回らない賃金報酬を支払う。
このため、納税者の問い合わせがあります。個人は国家の法定休日に残業して2倍または3倍の残業手当を得ています。
これに対して、国税総局
税金を納める
サービス司は「個人所得税法実施条例」第十三条の規定に基づき、「個人所得税法」第四条第三項でいう国の統一規定に従って交付される補助金、手当とは、国務院の規定により交付される政府特殊手当、院士手当、ベテラン院士手当、及び国務院の規定により個人所得税を免除するその他の補助金、手当をいう。
そのため、残業手当は国の統一規定で交付された補助金手当ではなく、給与収入を組み入れて法に基づいて課税されるべきです。
夫婦財産の結婚後の名前は印紙税が不要です。
また、納税者からの問い合わせに対しては、「夫婦結婚前の財産は結婚後、印紙税を支払う必要がありますか?」
「印紙税暫定条例施行細則」第五条の規定により、暫定条例第二条にいう財産権移転書とは、単位と個人の財産権の売買、相続、贈与、交換、分割等に関する書面をいう。
「婚姻法」では、結婚後に一方を約束すると規定されています。
財産
共同財産に変えることができるので、夫婦の結婚前財産、結婚後の名前を加えて、夫婦間の財産に関する処分行為です。夫婦間の財産関係に対する約束です。財産権の変更を代表するものではなく、一般的な贈与関係ではありません。
従って、現行規定により、「印紙税暫定条例施行細則」第五条に規定された課税範囲に属さず、印紙税を納付する必要はない。
上記の2つの問題を解決する「税金サービス」の欄は、国税総局が普法便民のために、公式サイトで特別に開発した納税相談欄で、この欄は「質問があれば必ず答えます」と約束しています。
ただし、納税コンサルティングは具体的な行政行為ではなく、受理しない、しない、また各種の具体的な行政事項を転々としない、例えば:各種申告、
決裁する
届出等の具体的な行政事項。
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