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公文書の紀要の意味、特徴と機構

2016/3/22 22:43:00 38

公文書、紀要、処理

1.

紀要

の意味

議事要項は、会議の主要な状況と議定事項を記載するのに適している。

2.紀要は以下の特徴を備えている:

(1)議事要は会議の状況と議定事項の完備したシステムに対する報道であり、通常は会議の後期または会議の終了後、会議の状況を反映し、会議の議定事項を周知するために作られる。

(2)紀要に記載されている伝達された会議議定事項は、司会者と会議参加者(人員)の共同意志と法定の権威を反映しているので、関連する会議参加機関または部下の単位に対して拘束力があり、必要と認めたら、関連する文書単位に対して遵守または執行を求める権利がある。

(3)紀要の性質は会議の内容性質と会議紀要の目的、要求を印刷することによって決められています。そのため、知照性、参考性、規定性、協議性、指導性など様々な性質を持っています。

3.紀要の

構造

(1)タイトル。

会議名と

文種

(2)成文日付。

一般的には丸括弧をタイトルの直下に表示します。

(3)本文。

会議の基本状況を概括的に説明し、会議討論と決定事項及び会議の希望または呼びかけを述べる。

(4)発行機関と印鑑。

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公文書の中には似ているところもあれば、違っているところもあります。連絡もあれば、違いもあります。使う時は紛らわしいです。

正確に文種を選択するかどうかは、公文書の質の高低、表現効果の良し悪し、公文書処理の便利さに直結します。

公文書の種類の規範を強調し、特に紛らわしい文種を正確に区別することに注意する。

(一)決定と決議

彼らはすべて制約を持っているので、規範、指揮あるいは指導の作用の指揮性の公文書、性質、書き方の上ですべて多くの似ているところがあります。

書き方から見ると、彼らは普通は本文の前に主送り機関を書きませんが、文末写本欄に「主送」または「分送」単位を明記することができます。

本文は全部行文根拠、行文事項と結語の三つの部分から構成されています。内容はどれぐらいで書いてもいいです。

しかし、彼らはまた次のような著しい違いがあります。

1.成文過程が異なる。

決定は会議の議論を経て可決することができ、また指導機関または機関の指導者によって査定されて発行されることもできる。

決議の成文手続きは厳格で、全体会議または代表大会などの党代表会、人代会、職代会、会員代表大会の討論を経て、先ほど発効しました。

2.発行機関(組織)が異なる。

各級の指導機関及び機関、組織の指導機構はすべて制定して決定を出すことができます。決議は聖手関会議によって発表するしかなく、機関、単位の名義で決議を出すことができません。

そのため、国の行政機関の公用文にはしないことにしました。

3.関連内容が異なる。

決定内容は、ある分野、ある方面の重要事項、重大な行動に対して手配することが多い。

したがって、部署指揮の重要な仕事の決定(配置性決定と略称する)と、具体的な事項を処理する決定(事項決定)と表彰処分の決定に分けられます。

決議内容の多くは、あるシステム、ある組織、ある組織が大局性、原則性を持つ重要な決定事項である。

これは配置指揮決議、承認決議、専門問題決議に分けることができます。

4.作用が異なる。

命令性を持つことにしました。

指導的役割を果たす。

決議にはさまざまな役割がある。「四川省人民代表大会常務委員会の科学技術による農業振興に関する決議」というように、あるものは理性的で、関係者や事柄に対して評価する。

5.文章を書くフォーマットでは、書き込みと落款が違っています。

決議はすべて題名の下に括弧をつけて決議の会議名と通過日を記入して、本文の後で別に落款しません。

会議で採択された決定は、決議と同じように発注されます。指導者が署名した決定は、本文の後に発文機関と成文日付を明記します。

(二)公告と通告

公告と通達はすべて周知の公文書で、内容はすべて密ではありませんて、すべて公開して発表して、新聞に載せて、貼って、テレビを通じて(通って)放送してあるいは放送して、その書き方も似ています。

しかし、彼らも明らかな違いがあります。

1.内容の適用範囲が違っています。これは2つの文の最も主要な違いです。

公告は国内外に重要事項を宣言し、一部の法定専門事項を公布し、一定の範囲に遵守すべき事項または周知すべき事項を公布するために使用される。

2.生産単位の異なる公告は、より高いレベルの国家機関、人民代表大会機関と関連法律、法規指定機関によって発行される。

勝利通知は政府機関または機関の指導機関によって発行されることが多く、周知性通告はいずれの行政機関、団体、単位でも発表できる。

党の機関が正式に公文書を使うのは普通この二つの文種を使わないです。

3.送信対象の異なる公告は国内外の関係方面、法定の関係方面に発表する。

一定の範囲内の機関や関係者に通告する。

4.作用が異なる公告は法定の権威性を強調し、その周知事項は常に強い法律効力または行政効力を有する。

法定機関または高レベルの行政機関を除き、基層行政機関と企業・事業機関は公告文を用いない。

規定性通告は一定の規定性があり、関連する事項は往々にして一定の範囲の機関、単位、大衆が遵守または処理することを要求し、一定の拘束力がある。

周知性通告は告知性、認知性のみを有する。

特に公告を乱用しないように注意します。

(三)指示と報告

どちらも上り文で、よく混同されていますが、実は明らかに区別されている二つの種類の文です。

1.行文目的、役割が異なる。

指示を仰ぐ目的は上司の承認と指示を仰ぐことであり、上司からの返答が必要であり、改めて申請することである。

報告は上司に仕事を報告し、状況を報告することに重きを置く。

2.提出時期が異なる。

要事前行文をお願いします。報告は主に事後または業務進行中に行います。

3.主送機関が異なる。

一般的には主送機関の一つだけを書いてください。そして一般的には等級別に申告しなければなりません。

報告にはいくつかの主な送達機関があります。緊急時に何級の指導機関に行って、できるだけ早く知ってほしい災害、疫病などがあります。

4.受文機関の扱い方が異なる。

すべての件を処理し、文書を受け取った機関は速やかに処理し、明確に回答し、期限を定めて返答しなければならない。

報告はすべて閲覧したもので,公文書を受け取った機関はそれに対して答えをしない。

5.関連内容が異なる。

上級機関に承認、指示を求めるために使用されます。すべての下級機関、単位は解決する権利がなく、解決できない、及び規定によって上級機関の許可を得て認定すべき問題は、指示を仰ぐことができます。

報告は上級機関に仕事を報告し、状況を報告し、質問に答えます。

6.書くポイントが違う。

いずれも状況を報告しますが、報告の重点は仕事の状況を報告します。報告書には指示事項を挟み込んではいけません。

伺いの中で情況を陳述するのは指示を仰ぐ原因としてだけで、たとえ情況を反映して紙面を占めますとしても、その重点は依然として事項を指示してもらいます。

上記の違いがあるからこそ、上司に承認・指示を求める旨を報告書に書いてはいけません。

(四)指示と手紙(承認を求める)

ここの手紙は専ら関係主管部門に承認を求めるためのものです。

承認依頼と承認依頼の両方に使用できますが、使用には厳しい違いがあります。

1.タイプが違います。

お知らせは上り文で、手紙は平行文です。

2.主送機関が異なる。

指示を仰ぐのは、指導関係のある上級機関に文を書くことです。手紙は同じシステムに平行で、所属していない業務主管機関に文を書くことです。

3.内容の範囲が異なる。

指示を仰ぐことは、承認を求めるためにも、指示を求めるためにも使用されます。

手紙は主に業務主管部門の職権にかかわる事項の承認を求めるために用いられます。

4.受文機関の復文方式が異なる。

指示を受けた書類を受け取って、承認するかどうかの返事をします。

手紙の受付は手紙(審査書)で承認または回答を表明するしかありません。

(五)返答と手紙(承認書)

ここの手紙は専ら関係主管部門からの承認書を指します。

承認書と承認書は関連事項の承認に使用できますが、使用時には厳格な違いがあります。

1.タイプが違います。

返答は下り文で、手紙は平行文です。

2.主送機関が異なる。

回答は指導・指導関係のある下級機関、単位に文を書くことであり、手紙は同じシステムに平行であり、所属していない機関、単位に文を書くことである。

3.内容の範囲が異なる。

返答は承認するためにも使えるし、指示するためにも使える。

手紙は主に承認に用いられ、業務主管部門の職権範囲内の事項に及ぶ。

(六)計画と計画

計画、計画はすべて計画類の文種に属しますが、使う上で違いがあります。

計画は時間が長く、範囲が広く、内容が概括的な長期計画であり、常に仕事の方向、目標に対して大綱式、原則性を提出する計画である。

計画はさまざまな状況、さまざまな場合に用いることができる。

しかし、時間的に区分して、年度内の常用計画は、機関の階層から区分して、基層単位の常用計画である。

その内容はもっと具体的で、通常は目標任務(何をするか)、作業措置(どうするか)、ステップ時間(いつ誰がするか)、監督検査(計画実行状況を確認する)が含まれます。

(七)法規、規則と管理規則(規則制度)の違い

法規、規則と管理規則(規則制度)は文章を書く上でいくつかの共通の特徴がありますが、それらはあくまでも外部の構造が似ています。

それらの主な違いは以下の通りです。

1.効用が異なる。

法規は法律文書であり、法律の効力を持ち、法規違反は違法行為である。

管理規則は行政文書であり、行政の効力、組織の効力または規律の効力を持ち、管理規則(規則制度)に違反するのは違法行為である。

2.作者の限定範囲が違っています。

法規はいかなる機関、団体、部門がすべて制造することができるのではありませんて、その作者は厳格な制限があります。

関連規定に基づき、行政法規中の部門法規は国務院が制定し、地方法規は省、自治区、直轄市人民代表大会及びその常務委員会、より大きな市(特に省、自治区政府所在市、経済特区所在地の市と国務院に承認されたより大きい市[一般的には計画単列市])の人民代表大会及びその常務委員会が制定し、民族自治地方の人民代表大会は自治条例と単行条例を制定することができる。

行政規則の作者も有限定性で、国務院の各部、委員会、中国人民銀行、監査署と行政管理機能を持つ直属機関は部門規則を制定することができます。省、自治区、直轄市と大きな市の人民政府は、地方政府の規則を制定することができます。

規則を管理する作者の範囲は非常に広いです。

すべての機関、単位、団体が制定できます。


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