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公文書の作成と審査点:公文書の原稿

2015/7/16 23:29:00 41

公文書の作成、公文書の処理、原稿

公文書の原稿とは公文書の起草過程において形成される原稿のことで、下書きと定稿の二つが含まれています。

1.下書き。

下書きとは、内容や文字表現が未熟なオリジナル原稿のことです。

原稿を作る前の原稿を原稿といいます。

原稿は主に公文書を作成する機関の内部での討論、修正、送審に使われます。

草稿は普通外に出さないです。例外があっても、ただ意見を求めて、さらに修正するためです。

したがって、原稿は未定型の非公式原稿である。

原稿の特徴は、定型化されていない、非公式、無効力です。

その原稿の面にはよく作成と審査の中の修正の痕跡があります。書き方はあまり規範化していません。

公文書の原稿を修正する回数によって、初稿、二稿、三稿と呼ぶことができます。

原稿の役割と特徴によって、討論稿、意見募集稿、修正稿、送検稿などと呼ぶことができる。

公文書の下書き、特に重要書類の下書きは重要性を無視してはいけません。下書きだからといって、勝手に廃棄してはいけません。

公文書の下書きは公文書の起草過程における内容の形成と変化の軌跡を反映しているので、参加文書の起草者の観点と意見を記録しました。

2.原稿を決める。

定稿とは、下書きが修正され、審議され、指導者が署名し、または会議で正式に採択された最後に完成された定型原稿のことです。

法定発効手続を履行した定稿のみが形成される。

正式文書

したがって、原稿は役所が作成した書類を送る唯一の信頼できる標準原稿帳です。

  

原稿を決める

「原稿」「原稿」「原稿」「原稿」ともいうが、これを「定稿」と呼ぶ方が正確である。

原稿がもう直さないことを指すので、思想内容から文字表現まですべて確かに文書作成機関の意図を反映しています。定型です。だから「定稿」という名前です。

定稿と下書きの著しい違いは、定稿は「孤立本」で、定稿の

文面

文書の発行者の署名印を持っています。会議の承認を経て承認された定稿には会議の承認があります。

定稿の上のサインはその効力を決定しました。正式な文書を印刷して作成し、今後の仕事検査の直接証憑です。

この点から言えば、公式文書よりも大きな権威があります。

ですから、公文書の原稿は正式な書類の見本と一緒に整理して保存します。


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