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保障措置調査公聴会暫定規則

2010/6/3 14:28:00 26

外国貿易

第一条保障措置調査の公平、公正を保証し、利害関係者の合法的権益を維持するため、「中華人民共和国保障措置条例」の関連規定に基づき、本規則を制定する。


第二条本規則は、対外貿易経済協力部が保障措置調査手続において実施した輸入製品の数の増加及び損害との因果関係を確定するための公聴会に適用する。


第三条対外貿易経済協力部輸出入公平貿易局(以下、「輸出入公平貿易局」という)は、本規則による公聴会を具体的に組織する。


この規則でいう公聴会は公開的に行われるべきです。

しかし、国家秘密、商業秘密または個人のプライバシーにかかわる場合、輸出入公平貿易局が決定した後、他の方式で行うことができます。


第五条輸出入公平貿易局は、利害関係者の申請に応じて公聴会を開催する。

輸出入公正貿易局は必要があると判断したら、自分で公聴会を開催することを決めます。


第六条輸出入公正貿易局が自主的に公聴会を行う場合は、利害関係者に事前に通知し、本規則の関連規定を適用しなければならない。


第七条本規則は、利害関係者が保障措置調査の申立人、輸出国(地域)政府、原産国(地域)政府、既知の輸出経営者と輸入経営者、その他利害関係のある組織または個人を指す。


第八条利害関係者が公聴会の開催を要求する場合、輸出入公平貿易局に公聴会の開催を求める書面申請を提出しなければならない。


申請書には以下の内容が含まれていなければならない。


(一)公聴会申立人の名称、住所及び関連状況。


(二)申請の事項。


(三)申請の理由。


第九条輸出入公平貿易局は、利害関係者の公聴会の書面申請を受けてから15日間以内に公聴会を開催するかどうかを決定し、利害関係者に直ちに通知しなければならない。


第十条輸出入公平貿易局が公聴会を開催すると決定した通知には、次のような内容が含まれるべきである。


(一)公聴会の開催を決定する。


(二)公聴会を開催する理由を決定する。


(三)各利害関係者の公聴会前の登録の時間、場所及び関連要求。


(四)その他の公聴会に関する事項。


第十一条各利害関係者は決定により公聴会を開催する旨の通知を受けた後、通知の内容と要求に応じて適時に輸出入公正貿易局に登録し、公聴会発言の書面概要と関連証拠を提出しなければならない。


第12条輸出入公平貿易局は、公聴会を開催すると決定した通知所の登録締切日から20日間以内に公聴会の開催日時、場所、公聴会の司会者、公聴会会議の議事日程を決定し、登録済みの利害関係者に通知しなければならない。


第十三条公聴会の司会者は公聴会で以下の職権を行使する。


(一)公聴会会議の進行を主宰する;


(二)公聴会に参加する人の身分を確認する。


(三)公聴会の秩序を維持する。


(四)各利害関係者に質問する。


(五)各利害関係者が補足証拠を提出することを許可するかどうかを決定し、提示された証拠を鑑定する。


(六)公聴会の中止または終了を決定する。


(七)公聴会で決定される他の事項。


第十四条公聴会に参加する場合

利害

関係者は、その法定代表者または主要責任者が公聴会に参加することができ、1人から2人の代理人を公聴会に参加させることもできる。


第十五条公聴会に参加する利害関係者は以下の義務を負うべきである。


(一)時間通りに指定された場所に来て公聴会に出席する;


(二)公聴会の規律を遵守し、公聴会の司会者の手配に従う。


(三)公聴会の司会者の質問に正直に答える。


第16条公聴会は以下の手順に従い行わなければならない。


(一)聴聞会司会者が発表する

公聴会

公聴会の規律を読み上げる。


(二)公聴会の参加者を照合する;


(三)利害関係者の陳述;


(四)公聴会の司会者が利害関係者に質問する;


(五)利害関係者が最後に述べる。


(六)司会者は公聴会の終了を宣言します。


第十七条公聴会は、調査機関に情報をさらに収集し、各利害関係者に意見陳述及び証拠提出の機会を提供することを目的とし、弁論手続を設けない。


第18条公聴会は調書を作成し、公聴会の司会者、調書記録者、公聴会に参加する各利害関係者はその場で署名または捺印しなければならない。

利害関係者が署名または捺印を拒否した場合、聴聞会の司会者は調書に関係状況を明記しなければならない。


第19条次のいずれかに該当する場合、輸出入公平貿易局の決定により、公聴会の開催を延期またはキャンセルすることができる。


(一)公聴会

申請者

不可抗力のイベントまたは行為により、公聴会の延期または取り消しの書面申請を提出した場合。


(二)保障措置調査終了;


(三)その他の延期またはキャンセルすべき事項。


第二十条公聴会が延期された原因が解消された後、輸出入公平貿易局は直ちに公聴会を再開し、登録された利害関係者に通知しなければならない。


第二十一条この規則で指す通知形式は対外貿易経済協力部の公告であり、特殊な状況において輸出入公平貿易局はその他の形式をとることができる。


第二十二条公聴会で使用する業務言語は中国語である。


第二十三条対外貿易経済協力部は、この規則の解釈を担当する。


第二十四条この規則は2002年3月13日から施行する。

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